「エステティックプラソン」などの店舗を全国で計48店舗経営している「プラソン」(中央区)が、特定商取引法に基づき、3か月の業務停止命令を受けました。
タオル1枚の裸同然の姿でいる女性客らに対して執拗に勧誘したり、虚偽の説明をしていたとのこと。
コースの契約を断っても、ホームケア商品として、エステ器具や化粧品の勧誘を受けたという客もいるそうです。
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格安の体験エステを終え、タオル1枚の姿でいる女性客らに対し、虚偽の説明でしつこく勧誘を繰り返したなどとして、都は1日、エステティックサロン経営会社「プラソン」(中央区)に対し、特定商取引法に基づき、3か月の業務停止を命じたと発表した。発表によると、同社は昨年1月、体験エステを受けた女性に「きょう、あすに長期契約を結べば30%オフ」とうその説明をし、執拗(しつよう)に勧誘するなどした。同社を巡っては、2007年頃から都内の消費生活センターに「断りにくい格好をしている時に何度も勧誘を受けた」などとする相談が相次いでいた。
同社は「エステティックプラソン」などの店舗を全国で計48店舗経営しており、業務停止になるのは、このうち都内の全10店舗。
この業務停止によって、すでにコースを組んでいる消費者も被害を被ることになります。
数ヶ月先までのスケジュールを立てて、「痩身プラン」などを予定していたのに、業務停止によって施術が受けられなくなるのですから。
業務停止になるのが都内の全10店舗とありますが、その10店舗がどこの店舗なのかなどといった詳細がHPに載せられていないのも企業の対応として問題があるのではないでしょうか。
もっとも、コースの勧誘を受けた客の全てが被害に合っているわけではありません。
施術に満足して快く契約を結ぶ人もいれば、毅然とした態度で勧誘を断れる人もいます。
自分のペースで店側とコミュニケーションをとれる自信がないのなら、エステの体験コースなどは受けないほうが無難なのかもしれません。
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